家づくりのための豆知識!-敷地と建物の法律-

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調和した住環境をつくるために、敷地や建物のに対してのいろいろな決まりがあることはご存知でしょうか。

このような建築に対する法律や規制は、実際に住まいづくりを考える時の重要なポイントになります。

 

●敷地の法律 都市計画法(都市計画法)

「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること」を目的として定められているのが都市計画法です。

 

都市として整備する必要がある区域を、都道府県が都市計画区域と決め、その中を、市街化区域と、市街化調整区域として分けています。

 

市街化区域では建物の建築が規制されており、家を建てようとするときには、建築確認を受けなければなりません。市街化調整区域では一般的な住宅を建てることはできません。

 

●建物の法律 建築基準法(けんちくきじゅんほう)

周囲との環境を調整するために、敷地と道路との関係、都市計画法による用途地域ごとの建物の種類、容積率、建蔽率、建物の高さ、斜線制限などが決められています。

 

また、建物の構造、性能、設備についても、耐震、耐火、採鉱、換気、安全、衛生面などの具体的な条件や制約が定められています。

 

この法律は、その土地に家が建てられるかどうかや建物の位置、これから建てる家の基準構造の決定、大きさ(広さ・高さ・階数)、家の形、仕様(材料)などにかかわってきます。

 

 

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